トップページ > 安衛法

安衛法

【 一般健康診断 】

雇い入れ時定期健康診断特定業務従事者

【 特殊健康診断 】

詳細についてはお問い合わせください。

一般健康診断 (安衛法第66条第1項)

1.雇い入れ時の健康診断(安衛則 第43条)

労働安全衛生規則 第43条では、労働者を雇い入れた際に健康診断を行うことが義務づけられています。健康診断項目は次のとおりです。

  • 1.既往歴 および業務歴の調査
  • 2.自覚症状 および他覚症状の有無の検査
  • 3.身長 ・体重・BMI・腹囲・視力・聴力の検査 (聴力は1000Hzと4000Hz)
  • 4.胸部 エックス線検査
  • 5.血圧測定
  • 6.貧血検査 (血色素量・赤血球数)
  • 7.肝機能検査 (γ-GTP・AST・ALT)
  • 8.脂質検査 (LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・トリグリセライド)
  • 9.糖尿病検査(血糖)
  • 10.尿検査 (糖・蛋白)
  • 11.心電図検査 (安静時 12誘導)

(注) 雇い入れ時の健康診断では、健康診断項目の省略等はありません。

2.定期健康診断 (安衛則 第44条)

労働安全衛生規則 第44条では、1年以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。健康診断項目は次のとおりです。

  • 1.既往歴 および業務歴の調査
  • 2.自覚症状 および他覚症状の有無
  • 3.身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力の検査 (聴力は1000Hzと4000Hz)
  • 4.胸部 エックス線検査および喀痰検査
  • 5.血圧測定
  • 6.貧血検査 (血色素量・赤血球数)
  • 7.肝機能検査 (γ-GTP・AST・ALT)
  • 8.脂質検査 (LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・トリグリセライド)
  • 9.糖尿病検査(血糖)
  • 10.尿検査 (尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 11.心電図検査 (安静時 12誘導)

(注) 次の場合、医師が必要でないと認めるときは健診項目を省略できます。

身長については、20才以上の人

腹囲については、(1)40歳未満の者(35歳の者を除く)、(2)妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、(3)BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者 BMI=体重(kg)/身長(m)2、(4)自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)

聴力は1000Hzと4000Hzの純音を用いるオージオメータによる検査を原則としますが、35才、40才を除く45才未満の人は医師が適当と認める聴力検査方法による ことができます。

喀痰検査は胸部 エックス線によって疾病の発見されない人や、結核発病の恐れがないと診断された人は省略できます。

35才未満および36~39才の人は6~9と11の項目を省略可。

10 の尿中の糖の検査については、血糖検査実施時

3.特定業務従事者の健康診断 (安衛則 第45条)

通常の定期健康診断と同じ項目を6ヶ月以内ごとに1回 、定期的に行うことが義務づけられています。省略基準等についても通常の定期健康診断の場合と同じですが、さらに下記 ※ 印のような省略等が認められています。

深夜業を含む業務や暑熱な場所 ・ 寒冷な場所における業務など定められた14種の労働衛生上有害な業務 (安衛則 第13条)に従事する労働者に対し、これらの業務への配置換えの際 および6ヶ月以内ごとに1回 "定期健康診断" を実施することが義務づけられています。

胸部エックス線検査は1年以内に1回、定期的に行えばよい。

貧血検査 ・肝機能検査 ・血中脂質検査 ・血糖検査および心電図検査については、前回 (6ヶ月以内) 受けた人は医師が必要でないと認めるときは省略可。

聴力検査はオージオメータによる1000Hzと4000Hzの純音を用いる測定を原則としますが、前回 (6ヶ月以内)このような聴力検査を受けた人は 医師が適当と認める検査方法によることが出来ます。

TOPPAGE